婚姻届の保証人てどうすれば良いの?婚姻届の書き方には、様々な決まり事があります。
記載の仕方に誤りがあると婚姻届は受理されませんので、入籍日に拘りのある方は特に注意が必要です。
その中で、質問の声がよく上がるのが保証人についての記入欄。
「保証人」とは、一体どういったものなのでしょうか?
婚姻届の保証人はどうしたら良いか6つのポイント
婚姻届の保証人と聞くと、金銭の債務を負わなければならない、そんなイメージを抱く人が多いのではないでしょうか。
いざ自分がそういったシーンに出くわした時に悩まなくても済むよう、婚姻届の保証人についてここで理解を深めておきましょう。
婚姻届の保証人とは?
生まれて初めて婚姻届を手にした時、ハタと気づく。
婚姻する二人の名前、そして双方の両親の名前を記入する欄とは別にある、「保証人(証人)」という欄。
日本で正式に婚姻関係を結ぶには、婚姻する2人の合意の他に、双方に確実に婚姻の意思があるということを証明する第3者が2名いなければなりません。
この二名が、婚姻届にある「保証人(証人)」となります。
このルールは、民法第739条で定められています。
保証人を必要とする理由
婚姻届の保証人について定めたこの民法は、不正な結婚を防ぐために作られました。
婚姻届の「保証人」とは、婚姻する2人の“婚姻の意思”を確認した「証人」を意味します。
「本人の知らないうちに勝手に婚姻届を提出されていた!」という事態を防ぐため、第三者の証明を取ることで当事者を守っています。
保証人の義務や責任は?
保証人といえば、金銭取引の負債を背負うイメージがありますが、婚姻届の保証人には金銭的な責任や義務は一切発生しません。
婚姻届を記入する際の“立会人”と考えましょう。
保証人は誰でもなれる?
保証人になるための条件は、「成人(20歳以上)であること」のみ。
20歳以上であれば、誰でもOKです。
親、兄弟、親族、友人、知人はもちろんのこと、2人の婚姻の事実を知っている人ならば誰でもなることができます。
外国人でも構いません。
一般的には、両家の親が保証人となることが多いですが、ずっと二人を応援してくれていた親友や仲人さん、お世話になった会社の上司などにお願いする例も多くあります。
心から祝福してくれる人にお願いできれば、最良ですね。
保証人になるための手順
保証人となる二名には、それぞれ印鑑を用意してもらいましょう。
婚姻届の右側のページに保証人について記載する欄があり、そこに保証人の氏名,生年月日,住所,本籍地の4点を記載します。
これは「保証人の直筆」でなければなりません。
直筆と認められない場合、婚姻届は受理されませんので、必ず本人に書いてもらいましょう。
以上4点の記載を終えたら、所定の場所に捺印してもらいます。
印鑑はブレたり滲んだりしないよう、真っ直ぐに。
使ってはいけない印鑑
保証人の印鑑は、三文判でもOKです。
但し、シャチハタなどのゴム印は禁止です。
夫婦など同姓の2名が保証人になる場合は、それぞれ別の印鑑を使用してもらう必要があります。
以上の事柄を押さえておけば完璧です。
婚姻届の保証人システムは、至ってシンプル。
基本さえ分かっていれば、何も難しいことはありません。
もし自分が保証人を頼まれた時は、人生の一大イベントである結婚の証人者に選んでもらったという特別感を噛みしめながら、喜んで引き受け、二人を祝福してあげましょう。